会則
- 第1章 総則
- 第1条 名称及び事務局
- 本会は城内中学校披雲会と称し、事務局を城内中学校内に置く。
- 第2条 本会の目的
- 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条 事業
- 本会は前条の目的達成のために、必要に応じて次の事業を行う。
- 本校、将来の本校を含めた統合校の教育向上に関する事業
- 講演会、研修会並びに懇親会の開催
- 同窓会ホームページの運営
- その他、本会の目的を達成するための諸事業
- 第2章 会員
- 第4条 会員
- 本会は次の会員を以て組織する。
- 正会員 本校に在籍した者
- 特別会員 本校職員及び旧職員及びPTA・母の会役員経験者
- 第3章 役員等
- 第5条 役員
- 本会には次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 若干名
- 代表幹事 各卒業年次 若干名
- 監査 若干名
- 第5条の2
- 第6条 役員等の選出
- 会長、副会長、監査は理事会において会員の中から推薦し、総会において承認する。
- 理事は、会長が会員より委嘱する。
- 代表幹事は、卒業年次毎に互選する。
- 顧問は、会長が会員より委嘱する。校長及び元校長は顧問とする。
- 第7条 役員の任期
- 第8条 役員の任務
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は会務を執行する。
- 代表幹事は、必要に応じ会務を分担協力する。
- 監査は、会計の監査にあたる。
- 第4章 会議
- 第9条 会議の種類と決議
- 本会には、総会、理事会、及び代表幹事会を置く。
- 会議は、会長が召集し、その議長となる。
- 会議の決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長これを採決する。
- 総会は、原則として年1回開催する。ただし、代表幹事会を以て、総会に代えることができる。
- 理事会は、会長、副会長、理事、監査で構成する。
- 代表幹事会は各卒業年次の代表幹事と会長、副会長、理事、監査で構成する。
- 第10条 特別委員会
- 本会の事業遂行上、必要ある場合は特別委員会を置くことができる。
- 第5章 会計
- 第11条 会計
- 本会の経費は寄付金及びその他の収入を以てこれにあてる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- 第6章 雑則
- 第12条 その他
- 附則
- 1 この会則は平成18年10月15日より施行する。